合意された手続(AUP)
あらかじめ合意した手続を実施し、その結果を事実として報告します。監査とは異なり、意見の表明は行いません。
このようなお悩みに対応します
- 特定の項目だけを第三者に確かめてほしい
- M&Aや取引の前提を検証したい
- ロイヤリティや分配金の計算根拠を確認したい
- 監査までは必要ないが、客観的な確認がほしい
業務内容
- 実施する手続の範囲・内容の合意
- 合意した手続の実施
- 実施結果の記録
- 報告書の作成・提出
進め方
- 01
目的の確認
何を確かめたいのか、誰に示すのかを確認します。
- 02
手続の合意
実施する手続を具体的に決め、書面で合意します。
- 03
実施
合意した手続のみを実施し、結果を記録します。
- 04
報告
実施結果を報告書としてまとめ、提出します。
よくある質問
- Q.監査とはどう違うのですか?
- A.監査は全体としての適正性について意見を表明します。一方、AUPは合意した手続の結果を事実として報告し、意見の表明は行いません。範囲を絞れるため、費用と期間を抑えられます。
- Q.どんな手続を頼めばよいか分かりません。
- A.目的を伺ったうえで、確かめるべき事項と手続の案をこちらからご提案します。

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